▼遺言書の種類を教えて!遺言書にはどんな形式の遺言がありますか? ▼大きく分けて4種類まず遺言の形式は普通方式と特別方式に分けられます。 普通方式には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あり、自筆証書遺言はその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことによって成立する形式で、公正証書遺言は公証役場で公証人に作成してもらうもの、秘密証書遺言は、遺言書に署名・押印して封をしたものを公証役場に持ち込んで完成するものです。 特別方式にはいくつか種類がありますが、遺言を落ち着いて書く余裕のない亡くなる間際の人や伝染病隔離者、船舶に乗船中の人など、通常の遺言が難しい人のために設けられた遺言方式です。 |
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