▼遺言で認知したい!愛人との間に子供がいるのですが、妻にバレるのを恐れて認知をしていません。でも子供に責任はないので認知して遺産の一部を相続させたいのですが、私の死後に遺言で認知するという事は可能でしょうか? ▼遺言で認知は可能 胎児に相続も可能認知は出生時にさかのぼって効力を有します。認知はいつでも出来ますので遺言ですることも可能です。ただし既に成人している場合は本人の承諾が必要です。 また、法律上の権利について、胎児は既に生まれたものと扱いますので、まだ生まれていない子の認知も可能で、遺言によってその子に対して遺産の分割を指定することも出来ます。 |
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