▼字がかけない場合はどうすればいい?遺言は全文を自書しなければならないという事ですが、私は字が書けません。名前くらいは書けますが、全文となると無理です。長男に文面を作ってもらって、それを写し書きするということを検討しています。多少、長男に相続分を色付けする必要があるとは思いますが、ほかに良い方法はありますか? ▼公正証書遺言なら自書は署名だけご自身もご指摘のように、ご長男に文面を作成してもらうとなると、相続分に色付けをするなどの配慮が必要になることもあるでしょう。そうなれば他の相続人から不満が出ることも考えられますし、そもそも字が掛けない人が自書した文面ですから、その内容に疑問が残り、遺言の有効性について争いになることも十分考えられます。 やはりここは公正証書遺言を作成しておくことが無難と言えます。公正証書遺言であれば、遺言に残したい内容を公証人に伝え、公証人が遺言を作成しますので、あなたが自書するのは署名だけとなります。公正証書遺言であれば、その有効性が争われることもありません。遺言を残しておく意味を考えると、公正証書にしておくのが良いと言えます。 |
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